自転車の道路交通法

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自転車の道路交通法

ひでふみのブログ

2017/06/05 自転車の道路交通法

本日、nakiriは定休日でございます。

 

この定休日を利用し、私 名切秀文は普通自動車運転免許の更新にいってまいりました。

 

久しく、金色の免許とお会いできていない私ですが、1時間の講習を受けてきました!

 

そこで気になった内容があったので知らない方もいらっしゃると思い、ここで少し書かせていただこうと思います。

 

その内容とは自転車利用者対策についてです。

 

当たり前のように自転車に乗られる方、多いと思うのですが、自転車の路側帯通行を道路左側限定になっているのは皆さん、ご存知でしょうか?

 

img_1075

 

図を見ると分かりますよね⁈

これを守らなかったら、3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられます。

 

知ってました?僕は完全に知りませんでしたからね…。

 

あと、14項目ある危険行為

 

img_1074

これらをお巡りさんに指導され、3年以内に2回の指導が入ると、6000円弱のお金が必要な3時間ほどの講習を受けなければなりません。受講命令に従わない場合、5万円以下の罰金です。

 

しかも、これらの交通法は14歳以上が対象です。

中学2年生でも、懲役または罰金対象なのです。

 

国を守るため、人を守るためとはいえ、未成年でも罰金…。しかも当たり前のように乗れる自転車で…。

何とも言えない複雑な気持ちですが、決まっているのであれば我が息子に叩き込むしかありません。何を隠そう我が息子は来年14歳です。今のうちから教えておかねば…!

 

さあ、今から自転車利用者対策講習を息子の部屋で開催してきます‼︎

 

 

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